TOJISHA-UDプラットフォーム 運営ルール
(名称)
第1条 本会は、TOJISHA-UDプラットフォーム(以下、本会という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、当事者・設計者・研究者、行政・事業者で構成され、建築プロジェクトにおける当事者参画を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⒈ 建築プロジェクトにおける当事者参画プロセスの相談・支援
⒉ 建築プロジェクトにおける当事者参画のための人材育成・確保
⒊ 建築プロジェクトにおける当事者参画推進のためのナレッジの集約と発信
⒋ その他、本会に必要となる事業
(会員)
第4条 本会の会員は、次の会員で構成する。
⒈ 正会員は、この会の目的に賛同した者とする。
⒉ 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
⒊ その他、代表が認めた者
(入会)
第5条 入会を希望する者は、入会申込書を事務局に提出し、承認を得るものとする。
(会費)
第6条 会員は、次の会費(年額)を毎年4月末日までに納入するものとする。年度途中の入会の場合は月割りとする。
⒈ 正会員 2,400円
⒉ 賛助会員(個人) 5,000円
⒊ 賛助会員(団体) 10,000円
(退会)
第7条 会員は、退会届を事務局に提出することにより任意に退会することができる。
(運営会議)
第8条 第3条の事業を健全かつ効率的に運営するため、以下の団体から選任されたそれぞれ5名以内、計20名以内の運営委員より構成される運営会議を設置する。
⒈ 日本福祉のまちづくり学会
⒉ 日本建築士会連合会
⒊ DPI日本会議
⒋ 日本視覚障害者団体連合
(運営会議の業務)
第9条 運営会議は、次の業務を行う。
⒈ 本会運営の遂行
⒉ 年度事業計画・予算案の策定・遂行
⒊ その他の本会運営に必要な事項
(運営会議の役員)
第10条 運営会議に、以下の役員を置く。
⒈ 代表 1名
⒉ 副代表 5名以内
⒊ 監事 2名
2 第1項に定める役員は、運営委員の互選により選任する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(代表・副代表の職務)
第11条 代表は、本会を代表し、その事業を総理する。
2 副代表は代表を補佐し、これに事故ある時または欠席の時は、その職務を代行する。
(運営会議の開催・審議)
第12条 運営会議は、代表が必要と認める場合に随時開催する。
2 運営会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 議事は出席運営委員の過半数をもって決議し、可否同数の時は代表が決する。
4 代表は、必要があると認めた時は、運営委員外の者を運営会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(書面又は電磁的方法による審議)
第13条 運営会議は、代表の認めるところにより、書面又は電磁的方法により審議を行うことができる。
2 議事は構成員総数の過半数をもって決議し、可否同数の時は代表が決する。
(TOJISHA-UDアドバイザー)
第14条 建築プロジェクトにおける参画プロセスの相談・支援を行うために、本会にTOJISHA-UDアドバイザー(以下アドバイザーという)を置く。
2 本会のアドバイザーは、優れた実績をもつ会員から運営会議が選任し、アドバイザーとして指名する。
3 指名された会員は本会のアドバイザーとして登録することができる。
(事務局)
第15条 本会の事務を処理するため、事務局を日本福祉のまちづくり学会内に置く。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 運営会議は、毎年度事業及び予算計画を策定し、事業と決算の審議を行う。
3 上記の計画及び決算は会員に報告するとともに、日本福祉のまちづくり学会の承認を必要とする。
(運営ルールの改定)
第16条 本運営ルールは、運営会議の議決を経て改定することができる。
(委任)
第17条 本運営ルールに定めない事項は、日本福祉のまちづくり学会の規約に準じて、運営会議の議決を経て、別に定める。
付則
1 この規約は、令和8年5月1日から施行する。
運営体制
TOJISHA-UDプラットフォーム代表:髙橋儀平(日本福祉のまちづくり学会)
副代表:川口孝男(日本建築士会連合会)、佐藤聡(DPI日本会議)、三宅隆(日本視覚障害者団体連合)
運営委員:小野田吉純(日本建築士会連合会)、工藤登志子(DPI日本会議)、佐藤克志(日本福祉のまちづくり学会)、菅原麻衣子(日本福祉のまちづくり学会)、丹羽太一(日本福祉のまちづくり学会)、山嵜涼子(DPI日本会議)
運営委員は今後追加します。
事務局:永元真也(日本福祉のまちづくり学会)、本多健(日本建築士会連合会)
連絡先:tojisha-ud@gmail.com
